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建築基準法について

建築基準法(けんちくきじゅんほう、昭和25年5月24日法律第201号)

国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途について

その最低基準を定めた法律。

前身は市街地建築物法(法律第37号 1919年|大正8年)

建築基準法は、建築法規の根幹を成す法律である。

この法律の下には、

・建築基準法施行令(令)
・建築基準法施行規則(規則)
・建築基準法関係告示(告示)

が定められており、建築物を建設する際における技術的基準などの具体的内容が示されている。

建築基準法の目次

第1章 総則 (1条―18条)
第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備 (19条―41条)
第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第1節 総則 (41条2・42条)
第2節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係 (43条―47条)
第3節 建築物の用途 (48条―51条)
第4節 建築物の敷地及び構造 (52条―60条)
第5節 防火地域 (61条―67条)
第6節 美観地区 (68条)
第7節 地区計画等の区域 (68条2―68条8)
第8節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造 (68条9)
第3章の2 型式適合認定等 (68条10―68条26)
第4章 建築協定 (69条―77条)
第4章の2 指定資格検定機関等 (77条2―77条57)
第4章の3 建築基準適合判定資格者の登録 (77条58―77条65)
第5章 建築審査会 (78条―83条)
第6章 雑則 (84条―97条6)
第7章 罰則 (98条―103条)
附則

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